指定自動車教習所には「教習期限」と言うものが存在します。
入校したら卒業までのんびりマイペースで教習を受けたいと思っても
期限があるんですね。
また、全く補習もなく試験に落ちることものなくスムーズに卒業まで進んだ場合の「最短教習時限」もあります。
このページでは「教習期限」を説明していきます。
しっかり確認して、教習を進めていきましょう!
教習期限は9ヶ月
まずは指定自動車教習所で決められている教習期限について説明していきますね(^^)
自動車教習所に入校して、下記の時から教習期限は9ヶ月です。
このときから9ヶ月が教習期限です。
絶対9ヶ月なの??
そうです!
そのように決まっています。
そうなんですね。
これは法律で決まっているのです。
さらに詳しく説明していきますね(^^)
⬇︎⬇︎ こちらももう一度確認してみてくださいね
忘れないで!!教習期限はとっても大事!!
教習期限はとても大事です。
まず期限内に「第二段階のみきわめ」まで終わらないと
そこで全て無効となり入校からやり直しとなります。
つまり期限切れです。
また「第二段階のみきわめ」のあと3ヶ月以内に卒業検定に合格する必要があります。
これに合格しないと
「全ての教習が無効」になるので要注意です。
ええええ〜〜〜!?!?!?
そうなんですよ。
教習期限をうっかり忘れていたりして来なくなってしまうと・・・
全部やり直し!!
無効になってしまうんです〜!!
そんなの絶対イヤだよぉおお〜〜(涙)
しかしながらなぜか来校しなくなってしまう方もしばしば・・・。
理由はさまざまあると思うのですが、もし単純に「放置」していたり、
ちょっと「辛くなってしまった」「面倒くさい」と言う場合は
時間もお金ももったいないだけではなく、せっかくの学ぶ機会を失っているのです。
そのため、何か来校できない理由などがあったら
ぜひ自動車教習所の職員に(指導員や受付など誰でも!)
相談してくださいね!
それでも来校できないとき
免許は取りたいんだけれど、教習が上手く進まなくなってしまったり、
面倒くさくなってしまった時など
どうしたら良いのか悩んでしまいますよね。
とてもよく分かりますよ。
そのような時はまず「今はちょっと辛いなぁ」「面倒くさいなぁ」言う
自分の気持ちと向き合ってみましょう。
実はこういったことはよくあることなのですよ。
一緒に考えてみましょう。
どうでしょうか?
「自分の本当の気持ち」が分かったら、ぜひ通っている自動車教習所に相談してみましょう!
そしてほとんどの方が来校され、無事に立派に卒業していきます!
ちょっと疲れてしまったのかもしれませんよね。
そんな時は、少し休んでまた来校してください!
教習期限は9ヶ月もあるのですから!
⬇︎⬇︎ こちらもぜひ参考にしてみてくださいね(^^) ⬇︎⬇︎
自動車教習所に来なくなっちゃった人はいる?
それでも理由があったり、分からないけれど
来なくなっちゃった人っているのかな?
はい、いますよ。
まれではありますが自動車教習所から連絡が来ても来校されず
何らかの理由で教習期限を過ぎてしまう方もいます。
理由は本当にさまざまで、
- 向いていないなぁと思った
- 仕事が忙しくて時間が取れなくなった
- 親に免許を取れと言われて来ていたから嫌になった
- 注意されたので辛くなった
- 思わぬご病気・怪我
などなど、ここまで頑張ったんだけれど期限が過ぎてしまった・・・と言う方がいらっしゃいます。
そうなんだね。
もう諦めるしかないのかな・・・。
すっかり期限切れの場合はやり直しになってしまいますが、
実は仮免許証の有効期限が多く残っている方は
まだチャンスがあるんですよ!
そうなんです!
仮免許証がまだ有効期限内の方!
どうか諦めないでください!
困ったことがあったらとにかく相談して!
教習期限が9ヶ月と決まっているわけですが、
その間に「困ったなぁ!?」と思ったことがあったら必ず自動車教習所に相談してください。
まずは相談!と覚えておいてくださいね。
- 教習期限が切れそうなとき
- 仮免許証の有効期限が切れそうなとき
- 都合で指定自動車教習所を転校しなければならないとき
- そのほか何でもお悩みは相談
諦めないで!〜教習期限が切れても仮免許証の有効期限内であるとき〜
「教習期限は9ヶ月です」と述べてきました。
そして「全て無効になる」とも述べてきました。
でも仮免許証が有効期限内だったら諦めないでください!
確かに「全ての教習が無効」になります。
が!!仮免許証の有効期限は6ヶ月です!
つまり仮免許証の有効期限が※多く残っている場合は「仮免許証所持」となり
卒業を目指せる可能性があります。
そしてその場合、仮免許証が有効期限内ならば
第一段階終了として第二段階の最初からスタートできますよ。
➡︎再び教習料金はかかるものの、第一段階は終えているので
第二段階からスタートできます。
【運転免許試験場にいく場合】
➡︎指定外自動車教習所などで練習し、運転免許試験場で学科試験・技能試験に合格すれば免許取得は可能です。(一発試験ですね)
少し大変ですが、第二段階にだいたい1〜2ヶ月かかるとして、
自動車教習所側も「短期集中プラン」のような形に変更し
一定の時期に集中して教習ができるように頑張ります。
まず相談してくださいね!
さらに「仮免許からの合宿免許」へ転向する方法も・・・!!
技能教習の予約がどうしても取れない状況で、うまく合宿先が見つかれば
このような方法で免許取得が可能です。
ぜひ参考にしてくださいね(^^)
⬇︎ こちらです。
仮免許証の有効期限は6ヶ月ですから、その期限内のお話になります。
その有効期限があまりに少ない場合は
第二段階からのスタートでも間に合わない場合があるので、そこは大丈夫か確認してくださいね。
指定自動車教習所に相談しても良いですよ。
複雑だなぁ、知らない人も結構いるよね・・・。
そうですね。
でもたまにそう言う方が入校されるんですよ!
- 入校してあまり来られなくて第一段階に6ヶ月かかってしまった。
- そして第二段階も来られなくて3ヶ月経ってしまい、教習期限切れとなってしまった。
- しかし仮免許証は取得してから3ヶ月しか経っていないので、
- 残りの3ヶ月で再入校手続き(他校でもOK)をして卒業検定に無事合格できれば
仮免許証の有効期限内に卒業できます。
【ご注意】再入校代金と第二段階の教習料金はかかります。
まずは教習期限内に免許取得できるようになるべく頑張ってみて、
何かの理由で「難しい」となった場合は、次の機会に頑張ろう!って考え方もありますよね。
期限切れには逆パターンもあり!とにかく相談!
ここまでは教習期限が切れてしまって
仮免許証の有効期限が残っている方のお話をしてきましたが、
逆のパターンもあります。
それも説明していきます。
教習期限はまだ残っているけれど仮免許証の有効期限が切れちゃう方
とにかく自動車教習所に相談してください!
例えばこんな方です。
- 第一段階はガンガン来ていて1ヶ月で終わり仮免許証までは取得した。
- 教習期限の残り8ヶ月で何らかの事情で第二段階で来られなくなってしまい、
仮免許証の有効期限6ヶ月の間に第二段階が終わらなくなってしまう方。
上記のような場合、仮免許証の有効期限が切れてしまうので、
仮免許証の取り直しになります。
第一段階の技能検定を受け直し、
仮免許の学科試験に再度合格する必要があります。
実はよくあるのですよ。
なのでまずは「とにかく自動車教習所に相談」してくださいね!
自動車教習所側も連絡をする場合もあります!
しつこいようですが、
とにかく早めに相談してくださいね。
それでも間に合わなくて再入校した方へ
教習期限の9ヶ月も過ぎてしまって、仮免許証の有効期限も切れた方
またはまだ仮免許証の取得前だった方は、
残念ながら「期限切れ」となり「全ての教習が無効」となってしまいます。
そんな場合で改めて運転免許を取得したくなった場合はどうしたら良いのでしょう?
やり直しにはなりますが、
次のような形で取得することができます。
もし改めて指定自動車教習所に入校された場合や、
指定外自動車教習所で練習をする場合、
次のようなことを伝えるとよりスムーズにいくと思いますよ!
訳があって教習期限を過ぎてしまってから、再度自動車教習所に入校した際は、
「実は前に◯◯まで終わっていました」と教習指導員に伝えてみてください!
「なるほど、そこまではやっていたことがあるんだな」と分かり、スムーズに教習が進むこともありますよ。
例:方向変換まで、仮免許前までなど
もし言われなくても、教習指導員も「うまいなぁ、練習したことがあるのかな?」と気づいていたりしますので、
ぜひ伝えてみてくださいね。
まとめ
このページは長くなりましたが、お悩み解決につながれば嬉しいです(^^)
それでは今回のまとめです。
おさらいしていきましょう!
教習期限について長くなってしまいましたが、
大切なことだと覚えておいてくださいね。
そのほか自動車教習所を「転校」しなければならなくなったときなども
別のページで説明していきたいと思います。
よろしければコラム、エッセイもご覧くださいね。