ここまで「高齢者講習1」「高齢者講習2」「認知機能検査1」と説明をしてきました。
持っていくものや当日の服装、手続きの仕方などは、➡︎「認知機能検査1」を参考にしてくださいね。
今回は「認知機能検査」そのものに対して、説明していきます。
また「臨時認知機能検査」についても触れていきます。
「認知機能検査」については今回は簡単な説明です。
簡単な説明でも認知機能検査を受ける前の説明としては十分なのですよ。
ただあまりにも複雑で高齢の方は不安に思ったり疑問を感じたりする「認知機能検査」。
そのお気持ち、本当によく分かります。
私たちも「検査前の不安や疑問」を取り除くために、少し詳しく説明していきたいと思います。
そして当日はぜひリラックスして検査を受けてくださいね(^^)
認知機能検査の内容はどんなもの?
免許満了時の年齢が75歳以上の方は「認知機能検査」を受けなければなりません。
どのような検査をするのかを知って、実際に行く前の不安や疑問を取り除きましょう。
このページでは軽く触れていきます。
なぜなら・・・
実はミミは試しに認知機能検査を受けてみたよ!
そっちのページでさらに詳しく説明するよ♪
と言うわけだからです(^^)
実際に認知機能検査を受けたからこその話はこれから検査を受ける方のお役に立つと思います。
詳しくはそちらを見ていただくとしてこちらでは簡単に触れていきます。
それでは検査の当日に不安や疑問がないように、認知機能検査の内容を確認していきましょう!
⬇︎⬇︎ ミミが実際に認知機能検査を受けてみた記事はこちらです。
認知機能検査の内容
認知機能検査の内容は次の3つになります。
- 【時間の見当識】年月日などを回答する検査
- 【手がかり再生】絵(イラスト)を見て覚えてもらい、思い出して回答する検査
- 【時計描写】時計の文字盤を描き、完成させる検査
3種類だね♪
それでは内容をもう少し具体的に説明していきますね。
【時間の見当識】年月日などを回答する検査
例:今年は何年ですか? 「◯年」
※「◯年です」の◯の部分を回答していきます。
あわてないで考えてみてね♪
【手がかり再生】絵(イラスト)を見て覚えて回答する検査
イラストはこんな感じです。
こちらはパターンAの1枚目。
イラスト出展:警察庁
これを気にしている方が多いと思うので、
ミミが実際に「認知機能検査を試しに受けてみた」というページで
なるべくそのときに覚えるコツを書いていくね!
【時計描画】時計の文字盤を完成させる検査
【大ヒント】時計はアナログ時計だよ!
認知機能検査の結果はどこで分かるの?
これで認知機能検査は終了となります。
肝心の認知機能検査の結果ですが、後日届く高齢者講習のお知らせのハガキに記載されています。
届いたハガキを見て、
すぐに高齢者講習の予約、または臨時適性検査を受けましょう。
認知機能検査の結果について
「高齢者講習について 1」のページの表にも書いてありますが、認知機能検査の結果は第三分類、第二分類、第一分類に分かれます。
分類 | 説明 |
---|---|
第三分類 | 「記憶力・判断力に心配ありません」と判定された方 |
第二分類 | 「記憶力・判断力が少し低くなっています」と判定された方 |
第一分類 | 「記憶力・判断力が低くなっています」と判定された方 |
認知機能検査の結果は後日届く
「高齢者講習のお知らせ」のハガキに記載されています。
第三分類・第二分類 | 第一分類 |
---|---|
ハガキをよく確認して、すぐに自動車教習所に高齢者講習の予約をしましょう。 | 臨時適性検査(医師の診断)を受ける、または医師の診断書を提出しなければなりません。 |
しっかりと確認をして高齢者講習の予約をしたり、
臨時適性検査(医師の診断)などを受けましょう。
【知らない!】臨時認知機能検査ってなに?
高齢者講習の前に受検する「認知機能検査」とは別に、
「臨時認知機能検査」と言うものがあります。
これは認知機能が低下したときに起こしやすい一定の違反をしたときに受けなければならないものです。
(※3ヶ月以内に認知機能検査を受けていた場合を除く)
一定の違反とは次のようなものです。
このようなことからも、安全な運転をすること、交通ルールを守ることを
しっかり考えていかなくてはなりませんね。
この「一定の違反行為」をしたとき、私個人的には「そろそろ免許返納のときかもしれない」と考えます。
と言うのも、ここで免許返納される方が多いからです。
「一定の違反行為」は大きな事故ではなかったかもしれません。
しかしそれで良かったわけではありません。
この先誰かを傷つけることなく自分も傷つくことなく、健やかに生活することを大きな目標にしていくこと。
これが何よりも大切なことだと私は思うのです。
臨時認知機能検査の流れ
臨時認知機能検査の流れを表で見てみましょう。
スマートフォンなどで小さく見づらい場合は申し訳ありませんが
拡大してみてくださいね。
高齢者講習を終えて3ヶ月以降に一定の違反を起こしたあとは、臨時認知機能検査を受けなければなりません。
その場合、高齢者講習前の認知機能検査と同じように結果がでます。
先ほどの表をもう一度見てみましょう。
分類 | 説明 |
---|---|
第三分類 | 「記憶力・判断力に心配ありません」と判定された方 |
第二分類 | 「記憶力・判断力が少し低くなっています」と判定された方 |
第一分類 | 「記憶力・判断力が低くなっています」と判定された方 |
そのときの結果で、次のように分かれていきます。
- 運転の継続(講習を受ける必要がない)
- 臨時高齢者講習を受けたあと、免許証の継続
- 臨時適性検査(医師の診断)または診断書の提出
指示された通りに手順を踏んでいきましょう。
「臨時認知機能検査」「臨時適性検査」「臨時高齢者講習」で気をつけること
「臨時認知機能検査」「臨時適性検査」「臨時高齢者講習」では
注意点がたくさんあるので気をつけましょう。
注意点をまとめました。
臨時認知機能検査を受けられる方は気をつけてくださいね。
- この「臨時認知機能検査」を受け、「記憶力・判断力の低下が運転に影響するおそれがある」と判断された高齢者の方は
「臨時高齢者講習(実車指導と個人指導など)」を受けなければなりません。 - 臨時適性検査(医師の診断)は通知を受けた日の翌日から
1ヶ月以内の期間(入院ややむを得ない場合を除く)に受けなければなりません。 - 免許更新時の認知機能検査または臨時高齢者講習で
「記憶力・判断力が低くなっている」と判定された方は、
臨時適性検査(医師の診断)を受ける、または医師の診断書を提出しなければなりません。 - 臨時適性検査(医師の診断)で「認知症ではない」となった方は、同じく通知を受けた日の
翌日から1ヶ月以内の期間(入院ややむを得ない場合を除く)に
臨時高齢者講習(高齢者講習)を受講しなければなりません。 - 臨時適性検査を受けるべき人や医師の診断書の提出命令を受けた人が、自動車等の運転により交通事故を起こし、
その交通事故の状況から「認知症の疑いがある」と認められる場合は、
3ヶ月を超えない範囲で免許の効力が停止されることがあります。 - やむを得ない理由がないにもかかわらず臨時認知機能検査や臨時高齢者講習を受講しなかった場合や、
臨時適性検査を受けなかった、または医師の診断書の提出命令に従わなかった場合は、
免許の停止または取消しとなります。
もう一度認知機能検査を受けたり高齢者講習を受けたりと大変ではありますが、
これからも安全運転を徹底し免許を継続するならば、しっかりと「認知機能検査」「臨時認知機能検査」
および「高齢者講習」「臨時高齢者講習」を受けましょう。
この場合とても忙しくなっちゃうから、
すぐに予約して手続きを進めてね!
まとめ
それでは今回のまとめです(^^)
おさらいしていきましょう!
さらに詳しい内容はミミが認知機能検査を受けたページに書いてみたよ♪
私が採点まで行いましたので参考にしてくださいね。